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2014年05月06日

税務代理士法の制定

増加する戦費を調達するため度重なる増税がなされ、また税制度はより複雑となっていった。さらに、税務当局においては官吏の多くが兵員として出征していたことから人員不足に陥り、税務行政の執行に支障をきたすほどの状況にあった。このため税務代弁者等の数が減少し、このような混乱した状況に乗じて、不適正な税務指導等を行って不当な報酬を納税者に要求する者が横行するようになっていった。このことから、税務代理士の制度を設け、その資質の向上を図ると共に、税理士 返信これらの者に対する取締りの徹底が必要であるとされ、1942年(昭和17年)に税務代理士法が制定されるに至った。弁護士、計理士、国税従事者は税務代理士に許可、強制入会されることとなるが、この税務代理士というものは税務を行う者の総称というものであり、この税務代理士なる名称が後の税理士の前身となった。

租税法に関する業務のうち、弁護士のみが取り扱うことを許されるものとしては税務訴訟が挙げられるが、税務訴訟において納税者の代理人たる弁護士は国税当局を相手取って訴訟を追行することになる。税務訴訟を取り扱う弁護士は多くの場合租税法に通じており、税務訴訟以外の租税法に関する業務一般(租税法の解釈適用に関する助言など)を行っていることが少なくないと考えられるが、この場合に税理士登録や通知弁護士たることが要求されるとすると、国税当局の監督下にある弁護士が法廷において国税当局と争うこととなり、弁護士に対して不当な萎縮的効果を及ぼす可能性が極めて高いのみならず、弁護士の訴訟追行の適切性、十分性に対する社会一般の信用を害することとなる可能性が極めて高い。


戦前の反省に基づき、弁護士自治が制度化され、今日まで維持されてきた趣旨を今一度思い起こすべきであろう。戦前のように、弁護士が法務?検察当局の監督下にあるとしたら、検察と対決すべき刑事弁護人の弁護活動に不当な萎縮的効果を及ぼすほか、税理士弁護人の弁護活動の適切性、十分性に対する社会一般の信用を害することは明らかであろう。これとまさに同様の問題と言うべきである。

これまで我が国においては、納税者に対する税務サービスの提供は主として公認会計士や税理士によって取り扱われており、税務訴訟を除いて弁護士が関与するケースはごく限られていた。また、我が国の弁護士で租税法に通暁し、当該分野の仕事を取り扱う者はほぼ皆無と言っていい状況にあった。このため、弁護士法と税理士法の関係について問題が顕在化することはなかった。しかしながら税務の分野においても法の支配を貫徹すべきは租税法律主義のもと憲法レベルの要請であり、法曹たる弁護士の関与及び貢献なくして法の支配を貫徹することが凡そかなわないのは租税法分野においても他の法分野と全く同様である。

また、法科大学院においては租税法の教育がなされており、司法試験においても選択科目の一を占めるに至っているなど、他の先進国同様、法曹たる弁護士が租税法に積極的に関与することが求められる時代が既に到来している。実際に近時の下級審判例において、弁護士が依頼者の納税の履行に関し国税局と交渉していたところ、税理士 料金当該弁護士が税理士または通知税理士でないことを理由に依頼者と国税局との交渉、協議の場に当該弁護士が同席することを認めなかったことは違法な公権力の行使にあたるとして国家賠償を求めた事案において、税理士法に関する国の解釈を否定し、国家賠償を認めた判例が現れるに至っている。この判決は上訴審により覆されたが、いずれにせよ、弁護士法及び税理士法の抵触関係について、しかるべき整理をなすべき時期が到来していると言えよう。

税務代理とは、税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいう(同法2条1項1号)。主に税務調査に立会って対応すること。http://consciouslivingtv.net/  


Posted by 税理士 at 17:57Comments(0)